医師・歯科医師のための診療業務指針
三重大学医学部附属病院(以下「本院」という。)は、「信頼と安心が得られる地域医療の拠点として、未来を拓く診療・研究を推進し、人間性豊かな優れた医療人を育成」を基本理念として、三重県における唯一の特定機能病院としての使命を担っている。本院に勤務する医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)は、本院の理念・基本方針、患者の権利及び職員の行動規範に基づき、この指針に従って安全で高度かつ専門的な医療を提供する。また、大学附属病院として、医学生・研修医の教育研修体制の充実に積極的に貢献する。
-
診療業務に関する基本的考え方
- 医師等は、本院の理念・基本方針、患者の権利、職業倫理、臨床倫理指針及び本指針に基づき、特定機能病院として高度で専門的かつ安全な医療を提供する。
- 医師等は、職員の行動規範を遵守し、患者本位の医療を実践する。
- 医師等は、最新の医学知識と医療技術を研鑽し、医療の質の継続的な向上に努める。
- 医師等は、医療の不確実性を認識しつつ、誠実かつ謙虚な態度で診療にあたる。
-
診療上の基本方針
- 特定機能病院としての機能を最大限に発揮した診療を提供する。
- 地域の医療機関等と緊密な連携に基づく診療を提供する。
- 複数の専門医及びメディカルスタッフからなるチームとして診療を担当する。
- 患者の権利を尊重し、インフォームドコンセントに基づく医療を実践する。
-
チーム医療の遂行
- 本院ではチーム医療を積極的に推進し、業務の負担が一人の医師に集中しないよう診療科及び診療チームは常に配慮する。
- 診療科長、副診療科長、病棟医長、外来医長、主治医、担当医及び担当研修医は、協力して患者の診療にあたる。診療科及び診療チームとしての意思決定は、医療の質の向上と安全性の確保に不可欠である。
- 医師等は、看護師を含むメディカルスタッフと協力して患者に質の高い医療を提供しなければならない。メディカルスタッフからの診療要請に速やかに対応し、結果をメディカルスタッフと共有する。
- 主治医、担当医及び担当研修医は、担当患者を毎日診察して病状を把握し、所見を診療記録に記載するとともに、患者の要望に誠実に対応する。
- 診療科長は、少なくとも週1回は入院患者を回診し、個々の医師の診療状況を把握して、助言と指導を行う。診療科長が不在のときは、副診療科長が代行する。
- 病棟医長は、病棟における診療が円滑に行われるよう補佐する。
- 外来医長は、外来における診療が円滑に行われるよう補佐する。
(主治医・担当医・指導医の定義と資格)
- 「主治医」とは、患者の診療に主たる責任を有する特定の医師1名のことをいう。入院患者に対しては、通常、複数の医師がチームを組んで診療にあたるが、その際にも患者の診療に責任を持つ主治医を個々の患者ごとに明確にし、患者や家族に対して誰が「主治医」であるかをはっきりと明示しなければならない。
- 主治医は、原則として、当該患者の治療に係る専門医若しくは認定医の資格を有すること、又はそれと同等の診療能力があることを必要条件とし、当該診療科責任医師(診療科長等)が認定する。
- 主治医は、電子カルテの主治医欄に登録を行う。主治医が交代する場合には、ただちに登録を変更しなければならない。
- 主治医は、患者や家族に対して誰が「主治医」であるかをはっきりさせるため、入院診療計画書等においてその氏名を明示する。
- 「担当医」とは、当該患者に対し、主治医の下にチーム医療の一員として責任を持って診療活動にあたる医師をいう。
- 臨床研修医が担当医として診療に参加する場合は、常に臨床研修指導医又は主治医の指導の下で診療を行わなければならない。
- 「臨床研修指導医」とは、7年以上の臨床経験を有する常勤の者であって、厚生労働省が示す指導医講習会の開催指針に基づく指導医講習会を受講している医師とする。医師臨床研修制度の理念を理解し、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力、とりわけプライマリ・ケアを中心とした指導を行うことが求められる。
- 学会専門医の申請等にあたって「主治医として担当した症例」の提出が求められる場合、当院における担当医は、学会等に提出する書類に「主治医」と記載してよいものとする。
-
緊急時の対応
- 診療科長、副診療科長、病棟医長、外来医長、主治医及び担当医は、緊急時の連絡先を常に明らかにしておく。
- 主治医及び担当医は、担当患者の状態変化に関する連絡を受けた場合、病状の重篤度及び緊急性を踏まえ、当該診療科の当直・オンコール体制と連携しながら適切に対応する。主治医又は担当医が対応できない場合には、当該診療科の他の医師が診療業務を遂行しなければならない。
- 各診療科のオンコール医師は時間外の緊急発生時における責任医師として、看護師等からの情報に基づき重症度・緊急度を的確に評価し、必要に応じて主治医グループ及び当直医師に連絡・応援要請を行う。
- 院内に緊急発生が生じた場合(心停止等)、医師等は担当患者の別にかかわらず、救命救急処置に参加しなければならない。
-
診療方針の決定
- 診療科長は、主治医、担当医その他の医師を含めて少なくとも週1回はカンファレンスを開催し、すべての患者の診療上の基本方針を討議・決定する。主治医及び担当医は、決定した方針に従って診療を遂行する。
- 診療科長は、患者に高度な侵襲を伴う診療行為(全身麻酔を要する手術、重大な合併症を起こし得る検査等)を行う場合、あらかじめカンファレンスを開催して方針を討議・決定する。必要に応じ、他診療科の医師又はメディカルスタッフの意見を聴く。
- 主治医及び担当医は、担当患者の病状に変化を認め診療方針の再検討が必要となった場合で、かつカンファレンスを待つ時間的余裕がないときは、診療科長、副診療科長又は病棟医長・外来医長と協議して診療方針を変更する。
- 主治医又は担当医は、診療方針及び診療計画を患者に説明する。方針が変更になった場合も、その理由と変更後の方針を説明する。
- 医師等は、予定の診療行為が適切でないと判断したときは、カンファレンス等でその旨を表明しなければならない。
-
説明と同意の取得
- 医師等は、患者本人に対して病状、診療計画、検査結果、治療内容等を適宜説明する。ただし、小児患者、意識障害・知的障害・精神的問題を有する患者又は説明が診療上有害と判断される患者については、保護者又は代諾者に十分に説明して理解を得る。
- 医師等は、高度な侵襲を伴う診療行為(手術、検査等)を実施するときは、病状の説明に加えて、当該診療行為が必要な理由及びその具体的内容、予想される身体障害及び合併症、実施しないときに予想される結果、他の手段とその利害得失、実施後の一般的経過等を説明し、同意を得なければならない。緊急時で同意を得る時間的余裕のないときはこの限りでないが、事後に説明を行い同意を得る。
- 医師等が患者に重要な説明を行うときは、他のメディカルスタッフの立ち会いを原則とする。患者の同意が得られるならば、患者が信頼する家族等の同席が望ましい。
- 説明に際しては、患者が理解できる平易な言葉を用い、専門用語の多用を避ける。また、説明内容と同意の記録を診療録に残さなければならない。
- 医師等は、経験の少ない診療行為を実施する際には、その旨を患者に伝え、準備状況を説明する。患者が他の医療機関を希望する場合は、経験豊かな医療機関を紹介する。
- 医師等は、同意書への署名を求めるときは、患者が他の医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聴くことができる旨、及びその際に必要な資料を提供する旨を伝える。
- 医師等は、説明直後に同意書への署名を求めることを極力避け、患者が家族等と十分に相談できるよう配慮する。
-
診療記録の記載
- 主治医又は担当医は、入院診療計画書に担当患者の診療計画等を記載し、入院後48時間以内に患者に説明・交付する。
- 診療科は、開催したカンファレンス等の記録(日時、場所、出席者及び討議内容)を作成する。
- 医師等は、高度な侵襲を伴う診療行為の施行にあたり、患者への説明内容を診療録に詳細に記載する。
- 医師等は、患者を診療したときは所見等を速やかに診療録に記載する。記載は「診療記録・サマリの適正な記載及び診療情報の取り扱いについて」に従い、開示に耐えうる平易な日本語で記述する。
- 医師等は、オーダーした画像検査・病理検査・検体検査の結果を確認し、診療録に記載する。重要な診断情報の伝達漏れが生じないよう、報告書のステータス管理を徹底する。
- 退院時サマリは退院後2週間以内を目標に完成させ、診療情報管理士の監査を受ける。
-
患者死亡時の対応
- 医師等は、患者が死亡したときは、遺憾の意をもって速やかにその旨を家族に伝え、死因について可能な限り説明しなければならない。
- 医師等は、診療結果を検証するため、患者の家族に病理解剖や死後画像診断(Ai)を提案することが望ましい。
- 医師等は、死亡又は死産が発生した場合には、速やかに医療安全管理部に報告する。
- 医師等は、異状死が疑われるときは、当該診療科のリスクマネージャーを通じて速やかに医療安全管理室へ報告する。病院長が異状死と判断したときは、24時間以内に所轄警察署へ連絡して死因の解明を警察に委ねる。
- 医療に起因した予期しない死亡・死産に該当すると判断した場合は、医療事故調査制度に基づく対応を行う。
-
医療安全管理
- 医師等は、医療安全に関する知識を持ち、日常業務においてリスクを認識・予防・対応する責務を負う。患者安全を最優先とし、インシデントを隠さず報告し、組織として改善する文化を構築する。
- 医師等は、ヒヤリ・ハット(インシデント)及び医療事故(アクシデント)が発生した場合、インシデント報告システムを用いて速やかに報告書を提出しなければならない。医政地発0213第3号(令和8年2月13日)におけるA類型・B類型に該当する重大事象ならびに患者影響レベル3b以上の事例は速やかに診療科長及び医療安全管理部に直接報告する。
- 医師等は、リスクマネジメントマニュアル(院内イントラネット掲載)の内容を熟知し、日常業務の中でこれを遵守する。
- 医師等は、高難度新規医療技術、未承認医薬品・医療機器等を用いた医療を実施する前に、所定の手続きを経て承認を得なければならない。
- 医師等は、薬剤師からの疑義照会を真摯に受け止め、適切に対応しなければならない。
-
感染予防対策
- 医師等は、院内感染を抑制するため、感染管理マニュアルを遵守しなければならない。
- 医師等は、感染制御チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の助言を受け、感染防止対策及び抗菌薬の適正使用に努めなければならない。
- 医師等は、標準予防策を徹底し、感染経路別予防策を適切に実施する。
-
地域連携
- 地域の医療機関から患者の紹介を受けたときは、患者の病状・診断・治療方針の概要について速やかに診療情報提供書を作成し、返信しなければならない。
- 大学病院で行われるべき診断・治療が一段落し、次の診療方針が決まった段階で、速やかに紹介元医療機関へ患者を逆紹介し、病診・病病連携の強化に努めなければならない。
- 外来診療においては、症状が安定した患者のかかりつけ医への逆紹介を積極的に行い、外来運営マニュアルの定めるところに従い適正な外来診療を実践する。
-
診療成績の評価と公表
- 診療科長は、主要疾患についてのデータベースを作成し、期間を決めて診療成績等を評価した上で、学会及び学術雑誌等に公表して医学の進歩に寄与するとともに、診療の質の向上に役立てる。
- 診療科長は、当該診療科の診療の質を高く保つために、主要疾患についての情報を収集し、医師等及びメディカルスタッフと共有する。
制定・改訂歴
- 制定 令和7年6月25日
- 改訂 令和8年6月24日
-
輸血療法に関する当院の方針
当院は高度急性期医療を担う大学病院として、患者様の生命の保護を最優先とする医療を提供しております。医学的に必要と判断される場合には、救命を最優先とし、輸血を含んだ標準的医療の提供を前提とした診療を行っています。
-
当院では絶対的無輸血治療は行いません
- 当院は、状況や理由に関わらず「絶対的無輸血治療」は行っておりません。
- 輸血拒否の意思表示書や免責証明書などの、「絶対的無輸血治療」に同意する文書には署名いたしません。
-
緊急時の対応について
当院は「相対的無輸血」の方針です。以下のような状況では、患者様ご本人が輸血拒否の意思を表明されている場合であっても、輸血を実施することがあります。
- 意識不明等で意思確認ができない場合
- 直ちに輸血を行わなければ生命が失われる危険が高いと判断される場合
- 輸血以外に救命手段が存在しないと医学的に判断される場合
特に、救急搬送時や大量出血を伴う緊急手術など、時間的猶予がない状況では、患者様の輸血拒否についての意思表示があった場合でも、救命を最優先し輸血を実施することがあります。
-
当院方針に同意いただけない場合
当院の方針にご同意いただけない場合には、他医療機関での治療をお願いしております。あらかじめ十分ご理解のうえ、受診をご判断くださいますようお願い申し上げます。
【用語の定義】
| 相対的無輸血治療 | 患者の意思を尊重し可能な限り無輸血治療に努力するが、死亡等の重大な結果が生じる可能性があると判断した場合には輸血を行う |
|---|---|
| 絶対的無輸血治療 | 輸血をしなければ生命に危機が及ぶ状況においても輸血を一切行わない |
令和6年3月に文部科学省から示された「大学病院改革ガイドライン」に基づき、三重大学医学部附属病院改革プランを策定しました。
-
院内感染対策に関する基本的な考え方
安心できる医療環境のもとで良質で高度な医療を適切に提供することは三重大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の理念であり、その根幹をなすものは「安全性」の確保である。医療安全の中でも院内感染の防止は非常に重要であり、院内感染から患者を守るだけでなく、従業者が職業曝露を受けないように最大の努力をすることが医療機関の責務である。
このために、院内感染対策に関する院内の責任体制を明確にし、「良質で高度な医療の提供」に際して求められる安全確保のための指針を制定する。 -
委員会等の組織に関する基本的事項
- 病院長が積極的に感染制御にかかわるとともに、診療部門、看護部門、薬剤部門、臨床検査部門、洗浄・滅菌消毒部門、給食部門、事務部門等の各部門の代表者により構成される、三重大学医学部附属病院院内感染対策委員会を設け、院内感染に関する技術的事項等を検討するとともに、全ての従業者に対する組織的な対応方針の指示、教育等を行う。
- 病院内における感染症対策を円滑に運営することを目的として感染制御部を置く。感染制御部には医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の専任職員を置き、看護師は感染制御部専従とする。
- 病院内における感染症の発生防止に関する活動を行うため感染対策チーム(ICT)を置き、感染制御部の専従・専任者に加え、診療科の医師・歯科医師、検査部細菌検査室の臨床検査技師、薬剤師、看護師、事務職員等をもって組織する。
ICTに代表を置き、感染制御部医師をもって充てる。
-
従業者研修に関する基本方針
- 院内感染対策のための研修は、全ての従業者を対象として年2回以上開催するものとする。また、必要に応じ院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について従業者に周知徹底を行うことにより個々の従業者の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能の向上を図る。
- 研修の実施内容や参加状況を記録に残し、それらの記録の積み重ねから研修の質的充実を図る。
- その他研修に関し必要な事項は、感染制御部で定める。
-
発生状況の報告に関する基本方針
感染制御部において病院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、院内感染対策委員会に報告するとともにICTで検討及び現場へのフィードバックを行う。
-
感染発生対応に関する基本方針
院内感染の異常発生時は、感染制御部、ICTで状況を把握し、対応等を病院長に報告する。必要に応じ、専門委員会を設置し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全ての従業者への周知徹底を図る。
-
指針の閲覧に関する基本方針
患者等が指針の閲覧を希望する場合は、閲覧に供する。
-
その他の必要な基本方針
- 院内感染対策を推進するために、年1回程度「院内感染対策マニュアル」の見直しを図り、新しい情報を提供する。
- 職業感染の防止のため、新規採用時にウイルス疾患のワクチン接種歴を確認し、必要者にはワクチン接種を勧める。また結核感染の有無を把握するためにIGRA(インターフェロンγ遊離試験)を行う。
改正 平成23年 1月11日
平成24年 5月23日
平成26年 9月 9日
平成29年 4月11日
平成30年9月11日
令和6年8月13日
令和7年12月9日
-
安全管理に関する基本的な考え方
「信頼と安心が得られる地域医療」を提供することは三重大学医学部附属病院(以下「本院」という。)の理念であり、その根幹をなすものは「安全性」の確保である。未然に事故を防止することは医療機関の責務であり、特定機能病院には一般病院以上に安全管理体制の整備・充実が求められている。
このために、安全管理に関する院内の責任体制を明確にし、「良質で高度な医療の提供」に際して求められる安全確保のための指針を制定する。 -
安全管理のための委員会、その他医療機関内の組織に関する基本的事項
- 医療に係る安全管理を総括する者として、医療安全管理責任者を配置する。
- 医療に係る安全管理のための委員会として、三重大学医学部附属病院医療安全管理委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)及び三重大学医学部附属病院医療の質・倫理検討委員会(以下「医療の質・倫理検討委員会」という。)を置く。
医療安全管理委員会に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院医療安全管理委員会規程に、医療の質・倫理検討委員会に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院医療の質・倫理検討委員会規程に定める。 - 安全かつ適切な医療体制を確立するため、三重大学医学部附属病院医療安全管理部(以下「医療安全管理部」という。)を置く。
医療安全管理部に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院医療安全管理部規程に定める。 - 医療安全の推進のため、三重大学医学部附属病院医療安全会議(以下「医療安全会議」という。)を置き、定期的に開催する。
医療安全会議に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院医療安全会議規程に定める。 - 医療に係る安全管理を専任で行う者として、ゼネラルリスクマネージャー(GRM)を配置する。また、医療現場での事故防止、安全管理の中心的な役割を担う者として、院内各部門にリスクマネージャーを配置する。
- 医療の現場で具体的な安全対策を推進し、安全性の高い医療を提供するために医療安全管理部の下にリスクマネージャー会議を置き、定期的に開催する。
リスクマネージャー会議に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院リスクマネージャー会議規程に定める。 - 医薬品の安全使用のための責任者として、医薬品安全管理責任者を配置する。
- 医療機器の安全使用のための責任者として、医療機器安全管理責任者を配置する。
- 診療用放射線の安全利用のための責任者として、医療放射線安全管理責任者を配置する。
- 歯科外来診療部門の安全管理のため、歯科外来診療部門医療安全管理者を配置する。
- 医療法施行規則に定める高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否等について意見を述べる委員会として、三重大学医学部附属病院高難度新規医療技術評価委員会(以下「高難度新規医療技術評価委員会」という。)及び三重大学医学部附属病院未承認新規医薬品・医療機器評価委員会(以下「未承認新規医薬品・医療機器評価委員会」という。)を置く。
高難度新規医療技術評価委員会に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院高難度新規医療技術評価委員会規程に、未承認新規医薬品・医療機器評価委員会に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院未承認新規医薬品・医療機器評価委員会規程に定める。 - 診療用放射線の安全利用に関して必要な事項を審議するため、診療用放射線安全管理委員会を置く。診療用放射線安全管理委員会に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院における診療用放射線に係る安全管理規程に定める。
- 医療安全管理部門は、厚生労働省が示す重大事象の類型化(A類型・B類型)に基づき、重大事象の把握及び検証を行う体制を整備する。当該体制に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院における医療に関する安全管理規程に定める。
- その他本院における医療に係る安全管理体制に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院における医療に関する安全管理規程に定める。
-
安全管理のための従業者研修に関する基本方針
- 医療の安全管理のための従業者研修(以下「研修」という。)は全従業者を対象として年2回以上開催する。必要に応じ医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について全従業者に周知徹底を行うことで個々の従業者の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識向上を図る。
- 研修受講者の学習達成の評価とともに具体的・現実的な目標を定め、目標達成の観点から評価する。
- 研修の実施内容や受講状況を記録に残し、それらの記録の積み重ねから研修の質的充実を図る。
- その他研修に関し必要な事項は、医療安全管理部で定める。
-
医療機関内における事故報告書等の医療に係る安全確保のための改善策に関する基本方針
医療安全管理部は、あらかじめ定められた手順により報告されたインシデントや医療事故及び他機関での医療の安全管理に関する事例の収集・分析に基づき、医療の安全管理の問題点を把握し本院全体の医療の安全管理や改善策の具体的な実践を指導監督するとともに、その実施状況を評価する。
-
医療事故等発生の対応に関する基本方針
- 本院において医療事故が発生した場合、当事者は必要と考えられる医療上の最善の処置を講じ、患者及びご家族等に誠実で適切な対応をするとともに、あらかじめ定められた手順により速やかに病院長に報告しなければならない。
- 医療安全管理委員会で医療事故と判定された場合の報告は、診療録や看護記録に基づき作成するものとする。
- 医療事故等発生時の報告・対応に関し必要な事項は別に定める。
-
医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針
医療従事者は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びそのご家族が指針の閲覧を希望する場合は、閲覧に供することを原則とし、容易に閲覧できるように配慮する。
-
患者からの相談への対応に関する指針
患者等から苦情、相談に適切に応じる体制を確保するため、三重大学医学部附属病院総合サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を置き、その活動を本院の安全対策等の見直しに活用するものとする。サポートセンターの活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等については、院内に明示し周知を図る。
その他、サポートセンターに関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院総合サポートセンター規程に定める。 -
その他医療安全の推進のために必要な基本方針
- 医療安全管理部は各診療科等に共通するリスクマネージメントマニュアル(以下「マニュアル」という。)を、また、各診療科等はそれぞれの部門に特化したマニュアルを作成し、関係職員に周知して医療事故等の防止を図るものとする。作成したマニュアルは常に見直しを行い随時改善するものとする。
- 医療の安全に関する広報紙の発行等により全従業者に速やかに医療の安全に関する情報を提供する。
- 全従業者の医療安全に関する意識向上を図るため、医療事故防止のためのポスターや標語を募集し、これらを院内に掲示することにより医療安全に関する患者等の理解の促進を図る。
- 医療安全管理部門は、厚生労働省が示す重大事象の類型化(A類型・B類型)に基づき、重大事象の把握及び検証を行う体制を整備する。当該体制に関し必要な事項は、三重大学医学部附属病院における医療に関する安全管理規程に定める。
- 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合には、関係法令等を遵守し、日本医学会から示された「高難度新規医療技術の導入にあたっての基本的な考え方」や関係学会のガイドライン等を参考に実施する。
三重大学医学部附属病院(以下附属病院)には基本理念が定められています。この基本理念は、病める人の治療はもとより人々の健康の維持と増進を図るもので、附属病院職員は、その責任の重大性を認識し、職業倫理に基づき行動しなければなりません。そのため、ここに職員の行動規範を定めるものです。
-
患者さん本位の医療
- 最新の医学知識と医療技術を研鑽し、高度医療を提供します。
- わかりやすく開かれた医療を行います。
- 安全管理が徹底された医療を行います。
- 病む人の人格を尊重し、権利と尊厳を守ります。
- 病む人に優しい心で接し、医療内容をよく説明します。
- 医療行為の記録を残し、それを適正に管理します。
-
地域と世界の医療への貢献
- 病診・病病連携が深まるように努めます。
- 保健行政と連絡を密にし、地域全体の疾病予防・対策に積極的に関与します。
- 地域社会への貢献を率先垂範します。
- グローバルな視点に立ち、医学・医療の国際交流に努めます。
-
臨床研究と人材育成の推進
- 未来を拓く臨床研究を推進し、医学・医療の向上・進歩発展に尽くします。
- 適正な教育環境およびその指導体制を確立するように努めます。
- 医学生・看護学生・薬学生等に対する卒前教育に関心を抱き、充実に努めます。
- 前期および後期卒後臨床研修体制の整備に努力します。
- 卒後研修体制を整備し、良き看護師の育成に努めます。
- 研修体制を充実し、良き薬剤師の育成に努めます。
- 検査技師、放射線技師などの良き医療従事者の育成に努めます。
- 事務職員の専門性の向上に努めます。
-
組織人としての倫理
- 教養を身につけ、人格を高め、職員としての矜恃を保ちます。
- 互いに尊敬し、協力し、働きがいのある職場環境を作ることに努めます。
- 必要な知識を習得し、医療業務や経営の改善に努力します。
- 職務関連の法令を遵守し、高い倫理観と責任感をもって勤務します。
- 絶えず将来計画を考え、改革向上に努めます。
- 個人情報や職業上知り得た情報の管理には厳正に臨みます。
-
楽しく明るく挑戦する姿勢
- 社会、人類のため、積極的に貢献します。
- 変化する社会に順応・適応できる能力を身につけます。
- 個々の健全な経営感覚で組織運営に参画します。
- 自らの尊厳を失わないよう鍛錬します。
理念
本院は、信頼と安心が得られる地域医療の拠点として、
未来を拓く診療・研究を推進し、人間性豊かな優れた医療人を育成します。
基本方針
- 地域の拠点病院として、安全で質の高い先進的な医療を提供します。
- 卒前・卒後教育機関として、次代の担い手となる人間性豊かな医療人を育成します。
- 新しい医療を目指す臨床研究を推進し、社会に貢献します。
- 地域の医療機関等との連携を推進し、地域医療の発展に尽くします。
- 健康の増進と疾病の予防を目指した教育・研究を推進します。
- 上記の基本方針を推進するために、健全で成長性のある病院経営を行います。