スキルズラボ(MiT)使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学医学部附属病院スキルズラボ(MiT:Mie University institute of Technical skill education)(以下「スキルズラボ」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 スキルズラボは,医師・研修医,医療技術職員及び医学部学生等に対し,医療技術の習得及びその向上を図ることを目的とする。
(管理責任者とその業務)
第3条 スキルズラボの管理責任者は,臨床研修・キャリア支援部長(以下「部長」という。)とする。
2 部長は,次の各号に定める業務を行う。
(1) スキルズラボの管理及び運用に関すること。
(2) スキルズラボの使用申請及びその許可に関すること。
(使用の範囲)
第4条 スキルズラボを使用することができるのは,次の各号に掲げる場合とする。
(1) 医学系研究科又は医学部(以下「医学系研究科等」という。)において行う授業
(2) 医学系研究科等又は附属病院が主催する研修会等
(3) 医学系研究科等の学生の予習,復習等
(4) 寄附講座,寄附研究部門,産学官連携講座又は産学官連携研究部門が主催する研修会等
(5) 三重大学(以下「本学」という。)以外の教育団体,病院又は診療所等が主催する研修会等
(6) その他部長が適当と認めた場合
(使用日時)
第5条 スキルズラボを使用できる時間帯等は,原則として土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,部長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(使用申請)
第6条 スキルズラボを使用しようとする者は,原則として使用しようとする日の1月前までにスキルズラボ使用申請書(別紙様式,以下「申請書」という。)を部長に提出しなければならない。
(審査及び使用許可)
第7条 部長は,申請書が提出されたときは,申請内容等について審査し,適切と認めた場合,申請者に使用許可証を交付する。ただし,使用料を徴収する場合は,入金確認が行われた後に公布するものとする。
(使用許可の取消し等)
第8条 部長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用の許可を取消し,変更し,又は使用を中止させることができる。
(1) 臨床研究・キャリア支援部において使用する特別な事情が生じたとき。
(2) 使用者が第11条に規定する事項に違反したとき,又は違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用者が誤った使用により医療用機器等に損害を及ぼしたとき。
2 前項の規定により使用の許可の取消し,変更又は中止をさせることにより,使用者に損害を及ぼすことがあっても,臨床研究・キャリア支援部はその責を負わない。
(使用料)
第9条 第4条第5号の規定により使用する場合は,使用料を徴収するものとする。
2 使用料は,建物使用料並びにシミュレーション用機器類使用料とする。
3 部長は,申請者に対しあらかじめ使用料を文書により通知する。
4 第2項における使用料のうち,建物使用料は,1時間当たり2,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし,シミュレーション用機器類使用料は別表に定める額とする。
5 スキルズラボ以外の場所において,シミュレーション用機器類のみの使用を希望する場合は,部長が特に認めた場合に限り許可することとし,その使用料については,当該物品等の使用料のみを徴収するものとする。なお,それらの移動に伴う費用については,使用責任者が負担することとする。
6 使用料は,指定の期日までに納付しなければならない。
7 申請書に記載したシミュレーション用機器類を使用しなかった場合においても,使用料は返還しない。
(使用料の返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の一部又は全部を返還することがある。
(1) 災害その他使用者の責以外の事由により,使用できなくなったとき。
(2) 第8条第1項第1号の規定により,使用の許可を取消し又は中止をさせたとき。
(使用者の義務)
第11条 使用許可を受けた者は,別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が物品を滅失又はき損した場合は,その損害の原状回復に必要な実費額を弁償しなければならない。
(事務)
第13条 スキルズラボの管理及び運営に関する総括事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,スキルズラボの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年11月28日規程)
この規程は,平成24年11月28日から施行する。
附 則(平成29年6月28日規程)
この規程は,平成29年6月28日から施行する。
附 則(平成30年5月23日規程)
この規程は,平成30年5月23日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。