スキルズラボ

スキルズラボ(MiT)使用規程

(趣旨)

第1条 この規程は,三重大学医学部附属病院スキルズラボ(MiT:Mie University institute of Technical skill education)(以下「スキルズラボ」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 スキルズラボは,医師・研修医,医療技術職員及び医学部学生等に対し,医療技術の習得及びその向上を図ることを目的とする。

(管理責任者とその業務)

第3条 スキルズラボの管理責任者は,臨床研修・キャリア支援部長(以下「部長」という。)とする。

2 部長は,次の各号に定める業務を行う。

(1) スキルズラボの管理及び運用に関すること。
(2) スキルズラボの使用申請及びその許可に関すること。

(使用の範囲)

第4条 スキルズラボを使用することができるのは,次の各号に掲げる場合とする。

(1) 医学系研究科又は医学部(以下「医学系研究科等」という。)において行う授業
(2) 医学系研究科等又は附属病院が主催する研修会等
(3) 医学系研究科等の学生の予習,復習等
(4) 寄附講座,寄附研究部門,産学官連携講座又は産学官連携研究部門が主催する研修会等
(5) 三重大学(以下「本学」という。)以外の教育団体,病院又は診療所等が主催する研修会等
(6) その他部長が適当と認めた場合

(使用日時)

第5条 スキルズラボを使用できる時間帯等は,原則として土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く平日の午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,部長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(使用申請)

第6条 スキルズラボを使用しようとする者は,原則として使用しようとする日の1月前までにスキルズラボ使用申請書(別紙様式,以下「申請書」という。)を部長に提出しなければならない。

(審査及び使用許可)

第7条 部長は,申請書が提出されたときは,申請内容等について審査し,適切と認めた場合,申請者に使用許可証を交付する。ただし,使用料を徴収する場合は,入金確認が行われた後に公布するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 部長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,使用の許可を取消し,変更し,又は使用を中止させることができる。

(1) 臨床研究・キャリア支援部において使用する特別な事情が生じたとき。
(2) 使用者が第11条に規定する事項に違反したとき,又は違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用者が誤った使用により医療用機器等に損害を及ぼしたとき。

2 前項の規定により使用の許可の取消し,変更又は中止をさせることにより,使用者に損害を及ぼすことがあっても,臨床研究・キャリア支援部はその責を負わない。

(使用料)

第9条 第4条第5号の規定により使用する場合は,使用料を徴収するものとする。

2 使用料は,建物使用料並びにシミュレーション用機器類使用料とする。

3 部長は,申請者に対しあらかじめ使用料を文書により通知する。

4 第2項における使用料のうち,建物使用料は,1時間当たり2,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし,シミュレーション用機器類使用料は別表に定める額とする。

5 スキルズラボ以外の場所において,シミュレーション用機器類のみの使用を希望する場合は,部長が特に認めた場合に限り許可することとし,その使用料については,当該物品等の使用料のみを徴収するものとする。なお,それらの移動に伴う費用については,使用責任者が負担することとする。

6 使用料は,指定の期日までに納付しなければならない。

7 申請書に記載したシミュレーション用機器類を使用しなかった場合においても,使用料は返還しない。

(使用料の返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の一部又は全部を返還することがある。

(1) 災害その他使用者の責以外の事由により,使用できなくなったとき。
(2) 第8条第1項第1号の規定により,使用の許可を取消し又は中止をさせたとき。

(使用者の義務)

第11条 使用許可を受けた者は,別に定める使用心得を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が物品を滅失又はき損した場合は,その損害の原状回復に必要な実費額を弁償しなければならない。

(事務)

第13条 スキルズラボの管理及び運営に関する総括事務は,総務課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,スキルズラボの使用に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この規程は,平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成24年11月28日規程)

この規程は,平成24年11月28日から施行する。

附 則(平成29年6月28日規程)

この規程は,平成29年6月28日から施行する。

附 則(平成30年5月23日規程)

この規程は,平成30年5月23日から施行する。

附 則(令和2年3月25日規程)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。


シミュレーション用機器類使用料一覧(第9条関係)