臨床研究利益相反委員会

利益相反マネジメント規程(医学部)

三重大学大学院医学系研究科・医学部における研究に係わる利益相反マネジメント規程

(目的)
第1条 この規程は、三重大学大学院医学系研究科・医学部・附属病院における臨床研究に係わる利益相反ポリシーに基づき、研究実施者及び関係者と大学を取り巻く利益相反の存在を明らかにすることで、社会の理解と信頼を得て、国立大学法人三重大学における研究を適正に推進することを目的とする。

(審査等)
第2条 医学系研究科長は、三重大学医学部附属病院に置かれた三重大学医学部附属病院臨床研究利益相反委員会に医学系研究科長に申請のあった三重大学医学部附属病院医学系研究倫理審査委員会規程第3条第1項に定める研究に係わる利益相反の審査及び医学系研究科長、副研究科長、研究科長補佐及び産学官連携に関与するスタッフに係わる利益相反の審査を委託する。
2 前項に係わる利益相反の申告、審査、指導、情報開示及び管理等については、三重大学医学部附属病院における臨床研究に係わる利益相反マネジメント規程第3条(第5項を除く。)から第7条までの規定を準用する。この場合において、「附属病院長」とあるのは「医学系研究科長」と読み替えるものとする。

(研究機関の長の責務)
第3条 この規程に定めるもののほか、研究に係わる利益相反マネジメントに関し必要な事項は、医学系研究科長が臨床研究開発センターと協議のうえ決定する。

附 則
この規程は、平成29年10月11日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

改訂の履歴