医療費について
医療費が高額になったときに
高額療養費制度
1ヶ月(月の初めから終わりまで)に支払った医療費の合計が、一定の限度額(上限額)を超えた場合、申請することにより、その超えた部分が各公的医療保険から払い戻される制度を高額療養費制度といいます。払い戻しには 4ヶ月程度かかります。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
高額療養費限度額適用認定証
70歳未満の方(または70歳以上の住民税非課税の方)で、1ヶ月(月の初めから終わりまで)に支払う医療費の合計金額が自己負担限度額を超えそうな場合には、加入している各医療保険の窓口で「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請し、交付された「認定証」を医療機関等の窓口に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、この「認定証」で食事代も減額されます。
70歳以上で「現役並み所得」または「一般」の所得区分に該当する方は、「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
お問い合わせ先:加入する公的医療保険の窓口 ※下記の「申請先一覧(公的医療保険窓口)」参照
高額療養費・高額介護保険合算制度
1年間(8月1日から翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方にかかった自己負担額の合計が「高額医療・高額介護合算制度」の限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた金額の払い戻しを受けることができます。世帯内の同一の医療保険の加入者が対象です。
お問い合わせ先:加入する公的医療保険の窓口 ※下記の「申請先一覧(公的医療保険窓口)」参照
医療費・療養費の貸付制度について
窓口で医療費(保険適用分)の自己負担を支払うのが困難な方に対し、無利子で高額医療費支給見込額の8割程度が貸し付けられる制度です。
お問い合わせ先:加入する公的医療保険の窓口 ※下記の「申請先一覧(公的医療保険窓口)」参照
申請先一覧(公的医療保険窓口)
保険の種類 | 対象者 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
健康保険 協会けんぽ |
健康保険組合以外の従業員5人以上の事業所の従業員とその扶養家族 | 全国健康保険協会三重支部 TEL:059-225-3311 |
健康保険 組合管掌健康保険 |
大企業やそのグループ企業の従業員とその扶養家族 | 各健康保険組合担当窓口 |
国民健康保険 | 農業・自営業者など、職場の健康保険に加入していない方 | 市町の国民健康保険窓口 |
国保組合を組織する業種で働く方 | 各国保組合窓口 | |
共済組合 | 公務員や、私立学校教職員とその扶養家族 | 各共済組合担当窓口 |
船員保険 | 一定基準以上の船舶の船員とその扶養家族 | 全国健康保険協会 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方 (65歳以上で三重県後期高齢者医療広域連合組合に一定の障害があると認定された方) |
市町の介護保険窓口 |
医療費の助成について
小児がんの医療費助成 → 小児慢性特定疾病治療助成制度
がんを含む小児慢性特定疾病の治療(保険診療分)にかかった費用を給付される制度です。対象は、18歳未満の児童(引続き治療が必要であると認められる場合には20歳まで)
お問い合わせ先:住居地の保健所
心身に重度の障害がある方 → 重度心身障害者(児)医療費助成
健康保険等の各医療保険に加入している障害者の方が病院等で受診された場合、支払った医療費の一部が助成される制度です。(所得制限あり)
市町により制度が異なります。
お問い合わせ先:市町の医療給付窓口
ひとり親家庭の方 → 一人親家庭等医療費助成制度
健康保険等の各医療保険に加入している一人親家庭等の方が病院等で受診された場合、支払った医療費の一部が助成される一人親家庭等医療費助成制度です。(所得制限あり)
市町により制度が異なります。
対象者
- 18歳(18歳の誕生日直後の3月31日まで)までの児童を扶養している一人親家庭の母又は父およびその児童
- 父母のいない18歳(18歳の誕生日直後の3月31日まで)までの児童
お問い合わせ先:市町の医療給付窓口
生活費について
傷病手当金
会社員や公務員などが、病気やけがのために会社を休み、事業主(会社)から給与が受けられない方に支給される制度です。1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、最長1年6ヶ月支給されます。
お問い合わせ先:勤務先で加入する公的医療保険の窓口
所得税の医療費控除
自分や家族が 1 年間に高額な医療費を支払った場合、確定申告をすることによって税金が戻る制度です。
お問い合わせ先:住居地管轄の税務署