運航調整委員会設置要綱

運航調整委員会設置

目 的

この委員会は、厚生労働省が定めた「救急医療対策事業実施要綱」中、「第8 ドクターヘリ導入促進事業(平成21年3月30日付け医政発第0330013号厚生労働省医政局長通知)」に基づき、ドクターヘリの運航に必要な事項について関係者で検討・協議し、ドクターヘリ事業を円滑で効果的に推進することを目的とする。

組 織

ドクターヘリ運航調整委員会(以下「委員会」という。)は、別表に掲げる機関から推薦のあった者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員は、三重大学医学部附属病院長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は再任を妨げない。

協議事項

委員会は、次の各号に掲げる事項について、協議及び調整を行う。
一 ドクターヘリの運航に必要な事項
二 関係機関との連絡調整に関する事項
三 ドクターヘリ事業の円滑で効果的な推進に必要な事項
四 その他の事項

委員長及び副委員長

委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、三重大学医学部附属病院長をもって充てる。
3 副委員長は、伊勢赤十字病院長をもって充てる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

会 議

委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要であると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

検討部会の設置

委員会は、必要に応じて検討部会を置くことができる。
2 検討部会の委員は、委員長が選任する。
3 検討部会に部会長、副部会長を置き、部会長、副部会長は委員の互選により選出する。
4 検討部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

事務局

委員会及び検討部会の事務は、三重大学医学部附属病院が行う。

その他

この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この規程は、平成23年3月30日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年1月24日から施行し、平成24年1月1日から適用する。