診療実績

院内がん登録予後調査支援事業における患者意思確認について

院内がん登録は、厚生労働大臣の「院内がん登録の実施に係る指針」(平成27年12月15日厚生労働省告示第470号)において「当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を的確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療の質の向上が図られること」が期待されており、また、「登録対象者について、適宜、生存の状況を確認することとする」とされています。

予後調査を支援する事業として、各施設の行う予後調査を国立研究開発法人国立がん研究センターがその事業を付託される形で実施するものです。(このため、人を対象とする医学研究に関する倫理指針(平成29年5月29日一部改正)の規程は適用されません。)

予後調査について追跡されたくない場合は、添付「院内がん登録支援事業拒否通知書」を郵便またはFAXでお送りいただくか、当院1階総合案内にご提出ください。

院内がん登録支援事業拒否通知書